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債務整理の費用・過払い金がある場合
債務整理の費用については人それぞれケースによっても違ってきます。例えば過払い金が発生して見込まれているというケースの場合にはすでに完済している、初回の借り入れから10年くらいたっているといった場合によくあるケースではありますが、過払い金が確実にあるという場合には、弁護士や司法書士に支払う費用は、過払い金を徴収した上で、その何%かを報酬として支払うケースが一般的です。これは事務所などによっても違っているのですが、例えば過払い金徴収額の20%を報酬として受け取ると最初に決めている事務所などもあります。
過払い金があるかどうかまだ不明であるという場合、または過払い金があると見込まれていても、弁護士や司法書士との面談をしてからすぐに受任通知をして、債権者からの督促や取り立てを中止することができます。
取り立てがストップするということは、今まで債権者に毎月支払っていたお金も返済しなくてもいいことになりますから、そのお金を利用して弁護士や司法書士の費用に回すこともできるようになるのです。
弁護士費用などは、すぐに支払うことが困難な人が多いということもあり、後日督促などがストップしてから分割で費用を支払うことができるところが多いです。
受任通知を発送してから支払い可能にしているところが多いですから安心です。債務整理の費用は債務整理の種類によっても違っていますし、過払い金があるかないかによっても違っています。